こんにちは。
友人や恋人、親しい人に『お金を貸したけど、返ってこなくて困っている』と悩んでいませんか?
お金はどんな親しい中でも、『貸してはいけない、貸した方が悪い』などという意見もあるかと思います。
しかし、『必ず返す!』とか『お金に困っている』と相手の言葉を信じたり、相手のことを信頼していて『この人なら返してくれる』という善意からお金を貸してしまった。
そして、「いくら待っても返ってこない・・・。貸さなきゃよかった」と後悔し、泣き寝入りする方が多いのではないでしょうか?
元彼にお金を貸してしまった経験
私は、元彼に付き合っていた当時お金を何度か貸してしまい、何度催促しても返してもらえなかった経験があります。
付き合っていた当時、元彼は私の家(賃貸物件)にほとんどいました(半同棲状態)。
なので、光熱費・食費などの生活費を2人分を支払わなければなりませんでした。そしてどんどん私のお金が減っていき、将来が不安になりお別れしました。
別れた後に、それなりの額だったので「なんとしても返してもらいたい!」と悩みました。
貸したお金を返してもらえない時の対処法は?
私はネットで検索して、どうにかして方法を探しました。
相手と話し合いを何度かしましたが、結局揉めたりして全く話になりませんでした。
なので、出来るだけ相手と直接的に関わらない方法を探しました。
弁護士に頼る→少額の場合は損する
弁護士に頼るという選択肢もありますが、弁護士に頼ると着手金・請求実費・成功報酬・法的手続きなどの費用が発生する場合があります。
そうすると少額の場合、貸した側が損をしてしまいます。
そしたら「諦めるしかないの?」と思うかもしれません。しかし、「どうしても取り返したい!」と皆さん思っているはずです。
内容証明郵便
そこで、実際に私が利用した内容証明郵便についてご紹介します。

内容証明郵便とは、郵便物の文書の内容を証明する特殊取扱のことです。
いつ・いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度です。
法令上特異な存在で、一般の郵便物とは異なるものの、法的拘束力は裁判所から送られる特別送達に比べて低いです。
用途
基本的には何でも書けますが、法律がらみのトラブルの解決(下記記載)、特に契約解除・債権回収に用いられることが多いです。
・借家契約の家賃請求、解約、家主死亡の通知
・商品売買時の料金の未払い、商品の不着、破損による抗議、クーリングオフの通知
・ブラック企業に対しての退職届、賃金未払い請求
・債権回収の督促状、もしくは時効により債権消滅の通知
・損害賠償請求(交通事故や不倫などの不貞行為の慰謝料請求)
他。
料金
郵便局の窓口で出す紙の場合と電子で料金が異なります。
紙の場合は、こちらから→ https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/use.html
電子の場合は、こちらから→ https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html
私は、電子内容証明を利用しました!24時間受付なので、とても便利です。
内容証明文書が多い場合、紙より電子の方が安価になります。
最後に
内容証明郵便は法的拘束力は低いですが、日本郵便株式会社を通して文書の内容を証明してくれるので、差し出した証拠がきちんと残ります。
出すことにより、訴えの提訴を予告するものであります。
「泣き寝入りしない」という強い意志を持っているということを相手に伝えることで、相手の出方を牽制することが出来ます。
個々のお金のトラブルでお悩みの方は、諦めずにこのような対処方法を試してみてはいかがでしょうか?